2020-11-17 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
このため、カルタヘナ法の規制対象となる遺伝子組み換え作物についても、指定種苗制度の表示の対象となってはおりません。 また、ゲノム編集技術を利用して開発された植物の種苗の表示についても、指定種苗制度の対象としておりません。
このため、カルタヘナ法の規制対象となる遺伝子組み換え作物についても、指定種苗制度の表示の対象となってはおりません。 また、ゲノム編集技術を利用して開発された植物の種苗の表示についても、指定種苗制度の対象としておりません。
○永山政府参考人 ゲノム編集技術につきましては、生物多様性への影響の観点で、カルタヘナ法を所管する環境省の中央環境審議会のもとで、平成三十年七月から議論されたところでございます。
ゲノム編集技術、これは、ゲノムの狙った場所を切断して、狙った性質を改良するという技術でございまして、農水省としては、生物多様性の観点から、カルタヘナ法を所管いたします環境省の中央環境審議会、まず、ここの中で平成三十年七月から議論をしてきたところでございます。
また、このような研究開発を進める上で、新型コロナウイルスを用いる遺伝子組換え実験を行う場合はカルタヘナ法に基づく大臣確認が必要となります。これまでの確認申請については、優先的に対応して迅速に確認手続を完了しました。引き続き、申請に応じてしっかりと対応してまいります。
また、このような研究開発を進める上で、新型コロナウイルスを用いる遺伝子組換え実験を行う場合はカルタヘナ法に基づく大臣認証、確認が必要となります。これまでの確認申請については優先的に対応し、迅速に確認手続を完了しました。また、先週末には、大阪大学のチームがワクチン開発に取り組むべく記者会見がございました。これらにつきましても、引き続き申請に応じてしっかりと対応してまいりたいと思います。
こうした研究開発を進める上で、ウイルスの遺伝子組み換え実験等を行う場合につきましては、カルタヘナ法に基づく大臣の確認が必要となります。これまで申請がございましたものにつきましては、迅速に対応をし確認手続を完了したところでございます。今後とも、引き続き申請に迅速に対応してまいりたいと考えております。
○東徹君 このG47デルタなんですけれども、これ、ウイルス療法のためにウイルスの遺伝子を組み換えようとすると、薬機法による通常の審査とは別にカルタヘナ法という法律の審査をこれ受けなければならなくなるということなんですね。
○政府参考人(樽見英樹君) カルタヘナ法におきまして、生物の多様性を確保するという観点から、遺伝子組換え生物等の使用に先立って環境への影響評価を求めるということになっているわけでございまして、そういう意味で医薬品等の治験開始前にこの承認を得るということが、厚生労働大臣の承認を得るということが必要になるという仕組みになっているわけです。
○国務大臣(吉川貴盛君) ゲノム編集技術で得られました農林水産物の規制上の取扱いについては、食品の安全性の観点からは食品衛生法を所管をする厚生労働省、生物多様性の観点からはカルタヘナ法を所管をする環境省において、それぞれの必要な措置を検討してきていると承知もいたしております。
生物多様性に関する点からお答えをいたしますと、生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書におきましては、ゲノム編集により作出された生物のうち、細胞外で加工した核酸等が含まれていない生物の取扱いについては特段の規定はされていないと承知しております。
ゲノム編集技術を用いた生物につきましては、先ほど環境省の方から御答弁もございましたが、環境省の中央環境審議会において環境影響評価の観点から議論されまして、ゲノム編集技術の利用により得られた生物のうち、細胞外で加工した核酸が導入されていないものをカルタヘナ法の対象外とする一方で、同法の対象外となる生物につきましても、所管省庁が事業者等に生物多様性への影響に関する情報提供を求め、把握した情報を公表するなど
○原田国務大臣 ゲノム編集により得られた生物のうち、カルタヘナ法の規制対象とされた生物を利用する場合には、専門家の意見、パブリックコメント等を実施した上で、生物多様性の影響が生ずるおそれがないと認められる必要があると私も考えております。 一方、カルタヘナ法の規制対象外とされた生物についても、使用者等に対し、あらかじめ生物多様性への影響の可能性等について情報提供を求めることとしております。
こういったゲノム編集技術につきましての扱い、カルタヘナ法上の扱いにつきまして、中央環境審議会のもとで専門的に御議論いただいた際にもそういった懸念点は挙がったところでございます。また、例えば、実際に自然変異が起こった場合と人工的変異が起こった際の判断が困難じゃないか、こういった点もあったところでございます。
農林水産省といたしましては、生物多様性影響についてのカルタヘナ法を所管する省庁の一つといたしまして、農林水産分野での利用に当たりまして、生物多様性への影響の可能性などを把握するための情報の内容や具体的な提供の手続を検討するなど、環境省と連携をいたしまして適切な管理に向けて対応してまいりたいと考えてございます。
環境省におきましては、生物多様性保全を所管する立場から、ゲノム編集技術により得られた生物につきまして、遺伝子組換え生物の使用を規制しておりますカルタヘナ法上の取扱いを整理をしてきたところでございます。
環境省は、ことしの夏、急遽、カルタヘナ法におけるゲノム編集技術等検討会というものを二回開いただけで、新たな遺伝子を組み込んだものはカルタヘナ法の規制対象とし、もともとある遺伝子の機能を失わせただけのものはカルタヘナ法に触れないとして、ゲノム編集を認める取りまとめをしたと報道がされておりますが、この夏、急遽、環境省がこのように先行して議論をした形になったのはなぜか、この検討会の行われた経緯についてお聞
まず、カルタヘナ法でございますが、この法律は、国際的に生物の多様性の確保を図ることを目的といたしましたカルタヘナ議定書を担保する国内法として制定されたものでございまして、その目的は、遺伝子組み換え生物等を使用する等の際に必要な拡散防止措置等を定めるなど、規制措置を講じることで生物多様性への悪影響の未然防止等を図ることでございます。
カルタヘナ法は、国際的に生物の多様性の確保を図ることを目的とするカルタヘナ議定書を担保する国内法として成立したところであります。 今回の検討会では、ゲノム編集技術で作出された生物のうち、カルタヘナ法の規制対象外とされたものについても、生物多様性の保全の観点から、使用者等に対し情報提供を求め、国が必要に応じて指導していくこととしております。
こちらに意見書をつけておりますが、二枚目は、これはどちらかというとカルタヘナ法の方ですから環境省に出した意見書ですけれども、ここにも書いてあるとおり、新技術の安全性は確立していませんという指摘がされているわけであります。
作物については、こちらは環境省の所管ということで、カルタヘナ法に対してどういう対応をするかということで、今のところは規制の対象外とするような方向での議論が進んでいて、また、厚労省では、それこそ食品ということで、今まさに議論の最中だということでありますけれども、私は、やはり安全性がきちんと確認されているかどうかということもきちんと考えていかなければならなくて、外部から入れていないから、そして自然でも起
遺伝子組み換え農産物の輸入、流通、栽培などに当たりましては、食品としての安全性は食品衛生法、飼料としての安全性は飼料安全法、そして野生動植物への影響はカルタヘナ法に基づきまして科学的な評価を行い、問題がないもののみを承認してございます。 このような手続を経た結果として、国内で栽培を行うことができるものは、現在八作物百三十三品種ございます。
環境省というのはもう少しPRをしたらいいなと思ったのが、火曜日の夜のNHKの首都圏ニュースで、カルタヘナ法ということで、ナガミヒナゲシって、これケシの花ですけれども、これがまた議員会館の裏側にもたくさん生えているということなんですけれども、一つの実に一千六百粒ほどの種が入っていて、これから種のことやりますけど、我々も、多いときに一個から大体十五万粒ぐらいの種を放出するんですね。その繁殖力が強いと。
な漁業、報告されていない漁業及び 規制されていない漁業を防止し、抑止し、及 び排除するための寄港国の措置に関する協定 の締結について承認を求めるの件(衆議院送 付) 第三 生物の多様性に関する条約の遺伝資源の 取得の機会及びその利用から生ずる利益の公 正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締 結について承認を求めるの件(衆議院送付) 第四 バイオセーフティに関するカルタヘナ
北太平洋漁業委員会との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第二 違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件 日程第三 生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について承認を求めるの件 日程第四 バイオセーフティに関するカルタヘナ
カルタヘナ議定書に加えまして、この名古屋・クアラルンプール補足議定書を我が国が締結することによってどのような効果があるのかについてお伺いをいたします。補足議定書の締結により我が国の産業界や学術界に悪影響を生じることがないのかどうか、この点についても併せてお伺いをいたします。
次に、バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
カルタヘナ議定書は、改変された生物、いわゆる遺伝子組換え生物等による生物多様性への悪影響を未然に防止することを目的とするものでございます。名古屋・クアラルンプール補足議定書は、このカルタヘナ議定書に加えられる形で、遺伝子組換え生物等の国境を越える移動により生物多様性に損害が発生した場合の対応措置を規定したものでございます。
○違法な漁業、報告されていない漁業及び規制さ れていない漁業を防止し、抑止し、及び排除す るための寄港国の措置に関する協定の締結につ いて承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付 ) ○生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の 機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡 平な配分に関する名古屋議定書の締結について 承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付) ○バイオセーフティに関するカルタヘナ
○政府参考人(岩本健吾君) 我が国におきまして遺伝子組換え農作物の栽培等の行為をする場合には、国内で開発されたものであっても、それから海外で開発されたものでありましても、一つは食品としての安全性、これは食品衛生法でございますが、それから家畜の餌、つまり飼料としての安全性は飼料安全法、それから生物多様性への影響はカルタヘナ法に基づき、科学的な評価を行い、問題がない場合のみ栽培等を承認することとしております
関する日本国政府と北太平洋漁業委員会との間の協定の締結について承認を求めるの件、違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件、生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について承認を求めるの件及びバイオセーフティに関するカルタヘナ
本法律案は、バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる影響であって、生物の多様性を損なうもの等が生じた場合における生物の多様性に係る損害の回復を図るための措置を追加する等の措置を講じようとするものであります。